キャラクターと著作権における、よくある質問
あのキャラクターの画像って無断で使っちゃダメなの?
キャラクターグッズを作って同人イベントなどで販売したいけど、大丈夫なの?
今回は「キャラクターと著作権における、よくある質問」について、一問一答ずつ解説していきます。
はじめに
まず、キャラクター自体については著作権が無いため、キャラクターの権利を守りたい場合は「キャラクターを商標として登録する」ことが大事です。
詳しくは、以下の記事を読んでね!
質問の回答については、事前に最新情報を調べた上で簡単にまとめていますが、著作権法の改訂などの理由で情報が古くなることがあります。あらかじめご了承ください。
よくある質問
早速、キャラクターと著作権における「よくある質問」を、1問1答で解説していくよ!
Q1.ブログやSNSにキャラクターの画像を使っちゃダメ?
A.ブログやSNSにキャラクター画像を使うと、著作権侵害になります!
キャラクターの画像は「そのキャラクターの具体的な容姿や特徴が可視化されたもの」であるため、著作物として扱われます。
ファンから見れば「企業からは黙認されているから大丈夫かも?」と思いがちですが、それだからといって公式のイラスト、あるいは第三者が描いたイラストを無断で使ってはいけません。
なぜかとういうと、著作権法における「公衆送信権」に引っかかってしまうからです。
これは、ブログ・SNSにおける投稿や装飾、プロフィール画像のアイコン等で該当するので、自分が記事を投稿する前には「この画像を投稿しても良いか」どうか一度確認しておきましょう。
補足:自分で描いたキャライラストをネットにアップしても大丈夫?
では、自分が漫画やアニメのキャラクターのイラストを描いて、それをネット上にアップロードした場合はどうなるでしょうか?
答えは「原則違法だが、漫画やアニメのファン活動として黙認されることが多い」ということになります。
つまり「グレーゾーン」に当たるので、原作者から見れば不適切だと分かる表現で描いたキャラクターのイラストを公開すると、著作権上アウトになります。
これは、後述する「キャラクターを使った二次創作」にも該当します。
ネット上に公開しないで自分だけでイラストを楽しむ場合であれば、問題ないけどね。
Q2.スマホで撮影した画像にキャラクターが小さく含まれているけど、大丈夫?
A.「写り込み」が適用されるので、問題ありません。
撮影の対象となる被写体を撮ったところ、他の被写体も一緒に写ってしまった場合は、著作権法第30条の2「付随対象著作物の利用」に基づき、例外で意図しなかった被写体の著作物についても、著作物の権利者に許可を取る必要はありません。
下の例では「写り込み」の対象になります。
○写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
○街角の風景をビデオ収録したところ,本来意図した収録対象だけでなく,ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
○絵画が背景に小さく写り込んだ写真を,ブログに掲載する場合
○ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を,放送やインターネット送信する場合
以前までは本来の意図となる被写体以外に写った物(キャラクターのイラストなど)では「写り込み」の例外が規定されていなかったため、キャラクターなどが一緒に写った場合は画像編集ソフトなどでボカシ加工をする必要がありました。
その後、平成24年(2012年)著作権法改正で「写り込み」の規定が整備されたことにより、被写体と一緒に写った物に関しては権利者の許可を取らなくてもOK、ということになりました。
なお、2021年1月1日に改正著作権法が施行され、「違法にアップロードされた著作物を含むサイトのスクリーンショットを撮影することは違法」になることが明らかとなりました。
これを受けて、
ブログやSNSのアイコンに使われているキャラクターを含んだ投稿をスクショしたら、違法になるの?
とネット上で話題になりました。
実際は、以下のように定義されています。
適法になるケース | スクショにキャラクターの画像が小さく写り込んでいる場合 |
---|---|
違法になるケース | 権利者の許可なく、無断で公開されたキャラクター画像全体 |
ただ、先ほども解説した通り、「権利者の許可なくキャラクターの画像をブログやSNSのアイコンや投稿内容にアップロードすることは違法」となりますので、注意するようにしましょう。
Q3.自分で買ったキャラクターグッズをブログやSNSに載せてもいいの?
A.基本的には黙認されるケースが多いです。
「ブログやSNSにキャラクターの画像を使いたいけど大丈夫?」の質問では、キャラクターの画像をネット上に載せた場合はアウトになります。
しかし、自分で購入したキャラクターグッズをネット上に載せた場合は「キャラクターのファン活動の一環として」黙認されるケースが多いようです。
詳しくは以下の記事を読んでね!
Q4.キャラクターのコスプレ衣装やハンドメイド作品は著作権違反?
A.既存キャラクターのコスプレやハンドメイド作品を許可無しに販売すると、著作権法違反になります。
キャラクターのコスプレ衣装やハンドメイド作品を作ること自体は問題ありません。
ですが、自分で作ったキャラのコスプレ衣装やハンドメイド作品を、権利者の許可なく公に販売することは著作権法違反となります。
過去にはキャラクターのコスプレ衣装をネットで販売した業者の方が著作権侵害で逮捕されるケースもありました。
そもそも、コスプレ衣装やハンドメイド作品の元となったキャラクターでは、既に具体的な特徴(衣装や外見など)がイラストなどで表しているため、具体的な表現を示したキャラクターは著作権として保護されているからです。
こういったことから、キャラクターのコスプレ衣装やハンドメイド作品を作って販売したい場合は、事前に権利者からの許可を取らなければいけません。
なお、自分や家族だけ使うためにコスプレ衣装やハンドメイド作品を作る場合は、著作権の例外である私的利用として扱われるので大丈夫です。
補足:自分で作成したキャラクタースリーブの場合
自分で作成したキャラクタースリーブの場合、以下の判断に分かれます。
友達など、身内だけで使う場合 | 私的利用として扱われるので問題ありません。 |
---|---|
イベントなどで販売するために作る場合 | 念のためキャラクターの著作権を持つ元権利者に許諾を得ることをおすすめします。 |
ただし、以下のようなスリーブでは公式大会では使用できません。
- 不適切な表現であるキャラスリのイラスト
- 透明スリーブに、キャラクターなどのイラストが印刷された紙を入れたスリーブ(いわゆる裏スリ)
この場合は、カードゲームの大会規定に沿って他のスリーブに入れ替えるなどの対策を行いましょう。
Q5.キャラクターを使って二次創作しても大丈夫?
A.現状では黙認されることが多いが・・・。
漫画やアニメを原作に、他の方が作った二次創作は原則著作権法違反となります。ですが、現状では原作者による黙認や、キャラクター自体の著作権が無いため、二次創作はグレーゾーンに当たります。
ただし、キャラクターの元イラストとほぼそっくりトレース/デッサンした作品の公開や、既存キャラクターを元にして作成したアスキーアート(AA)を掲示板などに投稿することは、著作権法違反になります。
また、明らかに原作者から見て不快を感じるような表現も違法になる可能性があるので、その点にも注意しておきましょう。
ネット上に公開せず、自分だけで楽しむだけであれば、私的利用なので問題無いよ!
Q6.フィクション作品におけるキャラクターのセリフは著作権に該当する?
A.現時点では以下のように判断されます。
- 台本全体は著作権保護されている
- 文章のみの短いセリフは著作権に該当しない
- 映像の1場面を含めたセリフ場合は著作権保護される
ドラマやアニメの台本は著作物として保護されますが、文章のみの短いセリフだけでは著作物に該当しないことが多いです。
ただし、短いセリフであっても映像の1場面を含めている物であれば、著作権が認められます。
要するに、
- 名セリフであっても、日常などでごくありふれた物であれば著作物としては認められない
- 10秒間の短いシーンにて、登場人物がセリフを発する動画であれば、その動画の内容自体が著作物として認められる
ということになります。
これは、ある人物のセリフが流行語になった場合でも、テキストのみと文章&動画において、著作物に該当するかどうか変わってきます。
詳しくは以下の記事を読んでね!
まとめ
というわけで、今回は「キャラクターと著作権における、よくある質問」について解説しました。
キャラクター自体の著作権はありませんが、だからといって自由に使える、ということではありません。
くれぐれも著作権に違反しないように気を付けましょう。