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20代のブロガーです。IT・インターネット関連や生活関連、趣味の1つである観賞魚などの記事を書いています。

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著作権

ロゴマークも著作権保護されているのか?という話。

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みきてぃ

様々な企業やブランドなどでよく目にするロゴマーク。

でも、

口コミ用キャラクターアイコン

ロゴマークって、著作権持っているんだよね・・・?

と悩む方もいますよね。

答えは、全てのロゴマークが著作権保護されているわけではありません。

著作権保護の対象となる著作物

著作権保護される著作物は、以下の通りとなります。

  • 作者の思想や感情が創作的に表現したもの
  • 主に文学や音楽作品に属するもの

これはもうお分かりですよね。

ロゴマークは著作物として保護されている?

ロゴマークは主に以下の3種類に分かれます。

  • 文字のみのロゴマーク
  • 絵柄・シンボルマークのみのロゴマーク
  • 文字と絵柄を組み合わせたロゴマーク

このうち、「文字のみのロゴマーク」は著作物として認められないことが多いです。

▼ちなみに、当ブログのロゴマークも文字のみです(汗)

過去にアサヒビールのロゴマークである「Asahi」が著作物として扱われるかどうか裁判で争われたケースもあり、判決では「デザイン的な工夫はあるものの、創作性としては認められない」と結論付けたことから、文字のみのロゴマークでは著作物としては認められないことが判断されています(Asahiロゴマーク事件)。

このことから、創作フォントを含めた文字のみのロゴマークは著作物として認められないことが多いのです。

ロゴマークの著作権はどこに帰属する?

といっても、ロゴマークの著作権はロゴマークを作った方によっても変わってきます。

  • 自分で作った場合
  • 外部発注の場合
  • 自分の会社に所属する方に作成した場合

自分で作った場合

自分でロゴマークを作った場合は、そのロゴマークの著作権は全て自らロゴマークを作った方に帰属します。

ただし、その場合も「文字のみのロゴマーク」では著作物として認められないこともあるので、注意するようにしましょう。

外部発注の場合

一方、ロゴマークのデザインができる人などにロゴマーク制作を依頼した場合は、ロゴマークを作った方に以下の「著作者人格権」が発生します。

公表権公表されていない作品を公表してよいかどうかの権利
氏名表示権権利者の名前を入れるべきかどうかの権利
同一性保持権その作品が改変されない権利

また、外部に依頼したロゴマークを自分のサイトやブログで使いたい場合は、「著作権を譲渡する」ということも必要になります。

ただし、ロゴマークを作成したデザイナーが著作権の譲渡に応じない場合もあります。

その場合は、「依頼者に複製権など一部の権利のみ譲渡する」「デザイナーとライセンス契約を結ぶ」ということも必要になるかもしれません。

自分の会社に所属する方に作成した場合

これについても、「自分でロゴマークを作った場合」と同様に、ロゴマークを作った本人に著作権が帰属されます。

そのため、「自分で作ったロゴマークを会社で使えるようにしたい」場合は、「職務著作」の要件を全て満たさなければいけません。

  • 法人やその他の使用者の発意に基づいていること
  • 法人に従属する職員が職務上において作成する著作物であること
  • 法人などの名義で公表すること
  • 作成時における契約や勤務規則、それ他法人が別に定める内容でないこと

出典弁護士法人 天満法律事務所「職務著作」

つまり、「知的財産権は職員に帰属する」場合だと、「作成時における契約や勤務規則、それ他法人が別に定める内容でないこと」を満たすことができないので、注意が必要です。

ロゴマークは商標登録で守ることができる

「キャラクターそのものは著作権として認められない」と同様に、ロゴマーク自体は著作権として認められないことがあります。

ただ、せっかくロゴマークを作ったのに、他の方にパクられたら困りますよね。

そのため、ロゴマークを守りたければ、「ロゴマークを商標として登録する」ことをおすすめします。

ロゴマークを商標として登録すれば、万が一第三者に無断使用されたり、デザインを真似されたりした場合でも、裁判所に使用差し止めや損害賠償請求などの申請を行うことができるメリットがあります。

商標登録方法については、特許庁の「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~(外部サイト)」をお読みください。

まとめ

  • ロゴマークは著作物として認められないことがある
  • ロゴマークの著作権は作成者によって変わる
  • ロゴマークを守りたい場合は商標登録する

ロゴマーク自体は著作権として認められないことが多いのが現状です。

それだからといって、「ロゴマークを自由に使っていい」ということはできません。

ロゴマークの権利を守りたければ、著作権だけでなく商標として登録することも大事です。

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