著作権とは?基礎知識を解説【初心者向け】
ブログやサイトを運営する時に、一番気を付けなければいけないのが「著作権」。
しかし、「そもそも著作権とは何か?」を知らない方がまだまだ多いようです。
そこで、今回は「著作権の基礎知識」を、わかりやすく解説していきます。
著作権(著作物)とは?
著作権および著作物とは、それぞれ以下の定義を表します。
著作権 | 著作物を保護するための権利であること。 |
---|---|
著作物 | 作者の思想や感情が創作的に表現したもの。 |
著作物として含まれるもの
著作物として含まれるものは、主に以下の通りです。
- 小説
- 漫画
- アニメ
- 映画
- ゲーム
- テレビ番組
- イラストレーション
…などの文学や美術作品全般
もちろん、自分が作ったブログやサイトも著作物にあたるよ。
著作物として含まれないもの
逆に、著作物としては含まれないものについては以下の通りです。
- アイデア
- グラフなどのデータ
- 工業製品
例えばフィギュアの場合だと、フィギュア自体は大量生産されることが多いので、基本的には工業製品として扱われ、著作物としては含まれていません。
ただし、既存キャラクターのフィギュアを作りたい場合は、事前に既存キャラクターの著作権を持っている権利者から許可を取る必要があります。
【参考サイト】
著作権はいつから発生する?
1つの作品が完成した瞬間から著作権が発生します。
著作権は誰でも発生するので、子供が描いた動物のイラストでも著作権は発生するのです。
著作者の権利の一覧
著作権といっても、実はかなり複雑です。
以下のように「著作者の人格権」と「著作権」と区別されています。
著作者における人格権
公表権 | 公表されていない作品を公表してよいかどうかの権利 |
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氏名表示権 | 権利者の名前を入れるべきかどうかの権利 |
同一性保持権 | その作品が改変されない権利 |
著作権(財産権とも呼ばれます)
複製権 | 作品を複製する権利のこと |
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上演・演奏権 | 作品(主に音楽)を公共の場所(コンサートホールなど)で演奏する権利のこと |
上映権 | 映像作品を公共の場所(映画館など)で上映する権利のこと |
公衆送信権 | 作った作品を公共の場所に公開する権利のこと |
口述権 | その作品ができたことを口頭で発表することができる権利のこと |
展示権 | 作品を公共の場所で展示することができる権利のこと |
頒布権 | 作品を公共の場所で配布、もしくは販売することができる権利のこと |
譲渡権 | 映画を除いた著作物(および、その複製された著作物)を譲渡することができる権利のこと |
貸与権 | 映画を除いた著作物(および、その複製された著作物)を貸与することができる権利のこと |
翻訳・翻案権 | 著作物を翻訳、および漫画、ゲームなどの原作をメディアミックス化することができる権利のこと |
二次的著作物利用時の権利 | 実際に元の著作物から改変された二次著作物を利用する権利のこと |
【出典】
著作権の保護期間について
著作権は、以下の表のように保護期間が定められています。
実名や著名のニックネームの作者が制作した作品 | 作者の死後70年 |
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実名非公開の作者が制作した作品 | 作品の公開後70年 |
団体で制作した作品 | 作品の公開後70年 |
映画における作品 | 作品の公開後70年 |
著作権を侵害してしまうと?
もし著作権を侵害してしまうと、以下の民事上における訴訟や、刑事上における罰則が科せられます。
民事上における罰則 | 著作物の使用差し止め、損害賠償請求など |
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刑事上における罰則 | 懲役10年以下、もしくは1000万円以下(法人は3億円以下)の罰金 |
著作権侵害は絶対にダメだよ!
正しい著作物の使い方
当然ですが、既に著作権保護されている作品を使いたい場合は、必ず権利者に許可を取らなければいけません。
先ほども書いた通り、著作権保護されている作品を無断で使用すると、法律で罰せられるからです。
また、「フリー素材」や「クリエイティブ・コモンズ」のように、「著作権は放棄していないが、一定の条件を守れば自由に使っても構わない」作品もありますので、そちらを使うのもオススメします。
ただし、「フリー素材」や「クリエイティブ・コモンズ」として公開されている作品の中には、商用利用や改変を禁止している場合もありますので、利用規約や作品のライセンスをしっかりと確認しておきましょう。
著作物が例外に使える場合は?
以下の例のように著作者に許可を取らなくても、著作物を自由に使える場合があります。
- 私的利用のために著作物を使う
- 引用として使う
- 著作権の保護期間が切れた著作物を使う
- 「写り込み」の対象となる他の著作物
私的利用のために著作物を使う
自分または家族だけに使うのであれば、基本的には著作物を自由に使うことができます。
ただし、インターネット上に他の人が作った著作物をアップロードする場合、事前に許可を取る必要があります。
当然だけど、他の人が作ったキャラクター画像をSNSアイコンとして使う場合は、事前に許可が必要だよ!
引用として使う
目的として引用する場合は、著作物を引用して使うことができます。
ただし、引用をする場合は、以下の条件を満たす必要があります。
・すでに公表されている著作物であること
・「公正な慣行」に合致すること
・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
・引用を行う「必然性」があること
・ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
ブログ記事の正しい引用方法については、以下の記事をお読みください。
≫他の方が書いたブログ記事の文章や画像を正しく引用する方法【知らないと危険】
著作権の保護期間が切れた著作物を使う
著作権の保護期間は、原則として作者の死後、または作品の公開後70年までです。
そのため、70年経過した著作物は原則として自由に使うことができます。
ちなみに、著作権が切れた/著作権を完全に放棄した状態の著作物の事を「パブリックドメイン」と呼ばれます。
「写り込み」の対象となる他の著作物
写真や映像を撮影/録画した時、たまたま他の著作物が写ってしまった、あるいは店内の音楽と一緒に録音されてしまった場合は、著作権法第30条の2「付随対象著作物の利用」による例外として扱われるため、問題ありません。
その他、例外として著作物が使える事例については、CRICの「著作物が自由に使える場合は?」(外部サイト)が分かりやすいので、参考までにどうぞ。
よくある質問
著作権における「よくある質問」については、以下の記事にて解説していますので、参考までにどうぞ。
まとめ
というわけで、今回は「著作権の基礎知識」について解説しました。
著作権は、著作物ができた時点で誰でも発生するものです。ブログやサイトを運営する場合は、他の人の著作権の侵害をしないように、絶対に気を付けましょう!