キャラクターと著作権にまつわる話。
あのキャラクターって、著作権があるの?
こんな疑問、ありませんか?
漫画やアニメなどの多くの芸術作品は著作権法で保護されていますが、キャラクターも著作権として扱われるのでしょうか?
キャラクター自体の著作権は無い!?
まず結論から言いますと、キャラクター自体の著作権はありません。
そもそも、著作物として扱われるのは、漫画やアニメ、ゲームなどの芸術作品のみであり、キャラクター自体は著作物として扱われません。
登場する作品におけるキャラクターの具体的な容姿や特徴を文章やイラストなどで表したものが、初めてキャラクターに著作権が付きます。
そもそも「キャラクター」とはどういう意味?
では、本来でいう「キャラクター」の意味とは一体何なのでしょうか?
「キャラクター」とは、次の2つの意味に分けられます。
- 文字コードなど、記号や符号における用語。キャラクタと呼ばれることが多い。
- 人物の性格である意味のこと。
この記事にて解説するキャラクターの意味は、「ある人物の性格」のことを指します。
「キャラクター」といっても、主に「記号」と「人物の性格」の意味に分かれるんだよね。
キャラクターの著作権はどこまでが範囲?
これについては、1人のキャラクターの具体的な特徴をイラストや文章として表現されているかどうか、ということが判断されます。
キャラクターの性格や設定だけの場合は「アイデア」扱いとなるので、著作物としては保護されません。
逆に、キャラクターをイラストや文章で詳しく表現した場合は芸術作品扱いとなるので、著作物として保護されます。
そのため、既存キャラクターのイラストを無断で複製したり、無断でインターネットなどにアップロードする行為は、複製権や公衆送信権の違反に繋がります。
自分が作ったキャラクターが誰かにマネされた場合は?
自分が作ったキャラクターが、誰か勝手にキャラクターグッズとして販売された!
と困っている方もいますよね。
自分が作ったキャラクターのイラストが第三者に無断でグッズなどに使用して販売された場合は、権利を持っている原作者は無断でイラストを使用した人に対し、イラストの使用差し止めや損害賠償請求を求めることができます。
ただし、先ほども解説した通り、自分が作ったキャラクターそのものは著作権が無いので、無断複製した方に対してそのことを理由に訴えることはできません。
以下は、ポパイ事件上告審判決(1997年7月17日)より一部抜粋しています。
1 著作権法上の著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法二条一項一号)とされており、一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。
以上のことから、キャラクターそのものを理由に著作権侵害として訴えることは難しいです。
キャラクターの権利を保護したい場合は?
じゃあ、キャラクターの権利をどうやって保護したらいいの?
その場合は、キャラクターを商標登録することをオススメするよ!
キャラクターが登場する作品において、具体的な特徴をイラストなどで表現した場合は著作権が付きますが、キャラクターそのものだけでは著作権は認められないのが現状です。
そのため、
自分が作ったオリジナルキャラクターの権利を保護したい!
となれば、キャラクターを商標として登録することをおすすめします。
ちなみに「商標」の意味は以下の通りです。
商標 | 個人、あるいは企業が提供している製品・サービスであることを示す標識やシンボルマークのこと。 |
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なぜなら、個人や企業によって商標登録されたキャラクターを無断使用された場合は、裁判所に使用差し止めや損害賠償請求などの申請を行うことができるからです。
キャラクターは著作権として認められませんが、商標として登録することによって人気キャラクターの無断使用を防ぐことはできます。
商標登録方法については、特許庁の「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~(外部サイト)」をお読みください。
キャラクターと著作権にまつわる疑問
キャラクターと著作権における疑問については、以下の記事にて解説していますので、あわせてお読みください。
まとめ
- キャラクター自体は著作権として扱われない
- キャラクターの権利を守りたい場合は商標登録をする必要がある
- キャラクターが登場する作品において、具体的な特徴を表現した場合は著作権が付く
キャラクター自体に著作権はありませんが、「そのキャラクターを自由に使える」ことでもありません。
これから自分でオリジナルキャラクターを作りたい場合は、事前にキャラクターにおける著作権についても一度考えておきましょう。
お役に立てれば幸いです。